現在、廃棄物処理法において、医療関係機関等から生ずる感染性廃棄物は、特別管理廃棄物(中略)とされており、密閉した容器での収集運搬、感染性を失わせる処分方法等が処理基準として定められている。
(環境省ホームページより)
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